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最高裁判所第三小法廷 平成10年(オ)785号 判決

《住所省略》

上告人

久保田一三

東京都千代田区霞が関1丁目4番2号

被上告人

日本住宅金融株式会社

右代表者清算人

上野正彦

右当事者間の東京高等裁判所平成9年(ネ)第2951号株主総会決議取消請求事件について,同裁判所が平成9年12月25日に言い渡した判決に対し,上告人から上告があった。よって,当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は,正当として是認することができ,その過程に所論の違法はない。論旨は,採用することができない。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣)

〈以下省略〉

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